• No.96 親より早く新郎号泣

    23/06/09 09:29:25

    >>95
    よくわからないなら黙ってれば?笑

  • No.100 二次会だけでいい

    23/06/09 09:34:50

    >>96
    まず、示談や和解がまとまって、加害者が被害者に対して支払うべき賠償額が決まる場合ですが、この場合、賠償金の支払方法も当事者(すなわち加害者及び被害者)双方が合意して決まることになります。 ですから、必ずしも一括払いである必要はなく、分割払い等の方法でも当事者双方が合意すれば構わないということになります。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。