• No.7 久松公園

    23/06/01 06:18:27

    刑法176条
    「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

    強制わいせつ罪は、男女関係ないよ?

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