• No.549 お花見(五分咲き)

    23/05/16 21:47:46

    当番制などをとらずオフィスに居残ることを強制していない場合で、
    ランチタイムにたまたまオフィスに居合わせた社員が電話を受けたりすることもありますよね。
    この場合で、電話応対や来客接遇の時間がわずかであり、社員本人による自由意思(会社の指示命令ではない)で行う場合には、労働時間には当たらない
    このような状況において、裁判例でも「社員に休憩時間中に仕事を行わなければならない、という職務上の義務を課していたとまではいえない場合には、社員が顧客の来訪や電話に応対することがあったとしても、それだけで休憩が保障されていなかったとはいいにくい」(休憩時間中の仕事が強制されていなくて、たまたま来客応対しただけなら、休憩時間とみなされる)との内容が示されています。

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