- 小学生
-
>>242
学校保健安全法
第30条
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
学校、教師の役割として、交通安全のルールを教えることや保護者・警察等との連携は必要だが、通学中の見守りまでの責任があるとはされていない。保険で対象となるということと、学校の責任かどうかは別問題ということだ。
だって。- 1
23/05/18 07:42:21