• No.102 鶴山公園

    23/04/29 07:37:39

    小中と義務教育の間はまずくない?
    国民の三大義務のひとつ教育は厳密には子供自身が教育を受ける権利。
    親がその権利を奪ってしまうの?

    憲法26条
    1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

コメント

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返信コメント

  • No.105 鶴山公園

    23/04/29 07:39:59

    >>92
    ダメ、日本国憲法に違反してる。
    詳しくは>>102

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