- なんでも
- 臥竜公園
- 23/04/27 17:12:50
大阪府東大阪市にある「セブンーイレブン」店舗のフランチャイズ契約をめぐり元オーナーと本部側が争っている裁判の控訴審で、4月27日、大阪高裁は元オーナー側の控訴を棄却し店舗の明け渡しなどを認める判決を言い渡しました。
訴えによりますと、「セブンーイレブン」のフランチャイズオーナーだった松本実敏さんは、2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮し、セブン本部側は「客からのクレームが多い」などとして、フランチャイズ契約を解除しました。
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