- なんでも
- 水俣市チェリーライン
- 23/04/24 18:03:04
改正民法などでは、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。
(省略)
全文
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230421/amp/k10014045621000.html
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