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衣笠山公園
夫と離婚問題で揉めています。
夫の不倫発覚後、私の精神が不安定になり浪費に走りました。主に買い物と旅行で月に20から30万使っていました。夫からもらった生活費をすべて使い、足りない分は私のパート代を使っていました。子供たちへかかるものももちろん使っていたし、旅行も子供達や祖父母との旅行です。
借金をしてまでの浪費はありませんが、
貯金ゼロです。
今夫から浪費癖で貯金がないことで責められており、訴える、離婚する、金返せと言われています。
夫は今も不倫相手と継続中。証拠も持ってます。
私は離婚についてまだ考えていません。
もし裁判などなった場合、こちらの浪費が不利になり、お金を請求されることはありますか?
弁護士さんに相談しようか悩んでいますがどんな弁護士にお願いしたらいいのかわかりません。
アドバイスください。
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.1 うん国際マロン~makko
23/03/12 07:58:10
不倫の慰謝料は旦那さんと不倫相手から取れるけど、使い込みは返還請求されるで!Σ(×_×;)!
離婚するなら使い込みした分を補填して、そこから半分なりの財産分与して、旦那さんや相手から慰謝料!!
離婚になったら裁判で100万から200万くらい!!
離婚しなかったら50万取れて御の字!!
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No.2 牧野公園
23/03/12 08:20:40
旦那さんが離婚したいけど離婚理由を主さんが悪いことにしたいだけでしょ。不倫の証拠があるなら毅然としてればいいんじゃない?
家族旅行は使い込みには入らないんじゃないかな。旦那さんは不倫相手とどのくらいお金使ってるんだろうね。旦那さんの方こそ不貞して使い込んでるんじゃないの?
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