• No.134 モルドバ・レウ

    23/02/02 09:18:43

    本人が返せない場合、連帯保証人は返済の義務がある。
    ただ保証人の返済義務は「分別の利益」(民法456条)により半額のみ。
    しばらく前に全額返済で財産を失った保証人が問題になっていたよ。
    主は耳にしなかった?

    ともあれ380万くらい?
    ご主人に依頼するにも、返済計画を見せないと無理でしょう?
    ブッチした履歴しかないのだから、信用がない。
    小3と5なら働ける。
    即パートに出て、月5万ご主人に返済で76か月。
    6年強で完済可能。
    子の進学を考えたら、即動くしかないのでは。

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