- なんでも
-
夫婦は経済的に互いに助け合う義務があり、妻や子に生活費を渡すのは夫の法的な義務です。説得しても夫が生活費を払ってくれない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」の申立てをしましょう。
との事です。
婚姻中の夫婦の生活費・子の養育費をまとめて婚姻費用といいます。夫婦のうち収入が少ない方は配偶者にその支払いを求めることができ、たとえ夫婦が別居中であっても、また離婚協議中であっても離婚成立までは支払われるべきものです。
だそうです。
経済DVってやつだね。- 5
22/12/04 07:17:51