- なんでも
- 匿名
- 22/12/02 13:40:08
交際相手と共謀して、当時11歳の娘にわいせつな行為をし、その様子を動画撮影したなどとして、監護者わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた母親の判決公判が11月22日に大津地裁で行われた。
大嶋真理子裁判官は、懲役3年6カ月(求刑懲役4年6カ月)を言い渡した。母親は娘に覚醒剤入りのコーヒー牛乳を与えた上で、交際相手とわいせつ行為に及ぶ姿を携帯電話で撮影するなどしていたという。
でも、覚醒剤飲ませても「暴行」にはならないんだってさ。変なの
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