「ペン型カメラ」で小中学校の健康診断を盗撮した医師 懲役2年6カ月 執行猶予4年の判決

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    • パセリ(逆境からの勝利)
      22/11/16 03:30:43

    >>4

    執行猶予ついても刑事処分が下った時点で、厚労省の処分対象にはなる。

    一番重いのは免許剥奪だけど、これは過去には医師であることを利用して殺人(もしくは傷害事件)を起こした場合で、最長3年の免許停止が多い。

    免許停止だと3年後には復帰できるし、養子縁組とかすれば苗字は変わるし(苗字変わった事実は基本的には他人は調べられない)、苗字変えたら医師免許の名前も変わるし、日本だと賞罰は自己申告で前の勤務先の推薦状とか要らないから、しれっと違う地域で、執行猶予切れた後に小児科医師で復活はあり得るだろうね。

    ま、こういうのは治らないからまたやるし、次やれば実刑の免許剥奪になるだろうけど(だから発覚恐れて被害者が最悪のことになる可能性が高い)

    アメリカみたいに小児性犯罪者は一生データベースに指紋登録、こどもに接する職業(セキュリティとかバス運転手とかも)は、ここに登録されていない証明書を出さなきゃいけないとかじゃないから。

    いっそ剥奪した方がマシのような気がする。
    本人も諦めがつくだろうし。

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