• No.45 エビネ(真実)

    22/09/17 10:07:19

    >>29
    ほれ。

     道路交通法上、車両の運転者は、夜間は、走行用前照灯(ハイビーム)をつけなければならず(道路交通法52条1項、道路交通法施行令18条1項)、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときに限って、すれ違い用前照灯(ロービーム)を用いるなどの操作をすることとされています(同法52条2項、同令20条1項、2項)。


    >>23に謝ってあげて。

  • No.49 ヒイラギモチ(清廉)

    22/09/17 10:42:02

    >>45
    意味わからん法律だね。
    対向車は眩しいし、前を走ってる車の人も眩しいよ。

    夜、道が暗くて遠くまで見通せない時にだけハイビームにするものだと思ってたわ。

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