ピースユーライブ掲示板 へのコメント(No.29770

  • No.29766 冷蔵庫開けっ放し!

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    26/01/26 15:29:35

    海外の通販サイトなどで偽物と理解した上で購入し、ライブ配信やフリマサイトで金額を上乗せして販売する事は犯罪ですか?

    結論から言うと、犯罪になる可能性が高い。しかも「偽物と理解した上で」「中国の通販サイトで買った」「ライブ配信やフリマで転売」という条件がそろうと、かなりアウト寄りです。

    日本の法律ベース↓

    ①「偽物」と分かって仕入れて売る行為
    これは 原則NG

    ● 商標法違反
    ・ブランドのロゴ・名称を
    無断で使った偽物を→販売
    ・販売目的で所持・輸入する行為は違法
    ・「本物です」と言ったかどうかは関係なし

    ● 不正競争防止法
    ・本物と誤認させるような商品を
    流通させる行為も違法
    →「偽物と知って売った」時点でアウト

    ②「これは偽物です」と明示して売ればOK?
    ・いいえ、基本的にダメ

    よくある誤解ですが、
    「レプリカです」
    「ノーブランド扱いです」
    「自己責任で」と書いても、
    商標が付いている時点で違法性は消えない

    商標権は
    →「誤解させたか」ではなく
    「無断使用したか」で判断されます。

    ③ ライブ配信・フリマサイトでの
    販売について
    販売方法は関係ありません。
    ライブ配信、メルカリ・ラクマ・
    PayPayフリマ等、SNS経由の個人売買
    すべて 「販売」 に該当します。

    実際に
    ◎アカウント凍結
    ◎売上没収
    ◎警察沙汰(書類送検)
    ◎場合によっては 懲役・罰金
    になったケースもたくさんあります。
    個人でも違法。数点でも違法。
    利益が少なくても違法。
    特に「最初から転売目的で輸入」
    している場合は、かなり不利です。

    【まとめ】
    ◻︎偽物と理解して仕入れる
    ◻︎金額を上乗せして販売
    ◻︎ライブ配信・フリマで売る
    →日本では犯罪になる可能性が非常に高い

    「知らなかった」では済まず、
    「分かってやった」はむしろ重く見られます。
    無知でバカだから知りませんでした
    すいませんでしたは通りません。

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