遺産わかる人いる?私には3億くらい入るであってる?

  • なんでも
  • 鼻(顔の一部)
  • 22/09/06 09:35:26

母が亡くなったら、既に亡くなってる父から相続したお金、母の保険金、不動産を2人姉妹で半分に分けるってことであってますか?
母の複数通帳や貸金庫に預けてるものをまとめると2.5億はあります。
母が亡くなると3億保険金支払われます。そうなると不動産除いても半分でわけたら3億入るであってますか?
保険の相続は相続人数×500万円が最大ですよね?
まだ亡くなっていないのでここでわかる範囲で教えてください。

  • 0 いいね

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ママ達の声

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    • No.
    • 33
    • オレンジ(花嫁の喜び)

    • 22/09/06 11:58:16

    >>28
    あ、税金の話ね。。脱字か

    • 0
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    • 32
    • パフィオペディラム(ユニークな視点)

    • 22/09/06 11:06:42

    勉強になる

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    • 31
    • 忘れな草(私を忘れないで)

    • 22/09/06 11:02:24

    あなたの専属の弁護士を新しく入れてください。
    両親が契約してる弁護士は両親が最大に得をするために働く弁護士であって、あなたのためになることは何ひとつしません、それどころかチクる。

    でもあなた専属の弁護士は、あなたが得をするように最大限に働きます。

    弁護士ってそういうものです。
    「ぶっちゃけ相続」という2021年出版の本にもそう書いてあるよ。
    ベストセラーだから買って読んで。

    • 1
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    • 30
    • 薔薇:ピンク(愛を誓う)

    • 22/09/06 11:00:40

    負債がなければいいね。

    • 0
    • No.
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    • 忘れな草(私を忘れないで)

    • 22/09/06 10:57:53

    その金額なら節税のために弁護士と税理士入れましょう。

    • 1
    • 22/09/06 10:53:14

    >>23
    相続税。
    生命保険は500万までが控除される。
    よって、相続人それぞれを受取人に生命保険をつけると500万×相続人数が節税できる。

    • 0
    • No.
    • 27
    • クロッカス(天真爛漫)

    • 22/09/06 10:46:38

    不動産は売却するのかな?
    どんな不動産であれ手続をしなきゃいけないし、金額によっては相続税がかかる。それでも売却できてもプラスマイナスゼロになれば良い方だと思う。
    あまり期待せずに淡々と売却したらいいよ。
    預貯金、保険金も半分に分けて
    その金額なら贈与税?相続税?かかりそうね。。それを引いてから分ければ良さそう。

    とりあえず相続した金額は言いふらさないこと。宗教とか男とか知らん親戚から連絡くるよー。

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    • 26

    ぴよぴよ

    • No.
    • 25
    • スモモ(約束を守って)

    • 22/09/06 10:34:32

    >>21主さんくらいあればきちんと払っても億は残るから楽勝でしょ。
    私も数年前同じくらいの相続あって大変だった。
    お父さんが亡くなった時にどういう分与にしたのかによって税金の額が変わるよ。

    • 0
    • No.
    • 24
    • アイビーゼラニウム(新しいチャレンジ)

    • 22/09/06 10:32:37

    どうぞ私にご用命ください

    • 0
    • No.
    • 23
    • オレンジ(花嫁の喜び)

    • 22/09/06 10:18:51

    保険の相続は相続人数×500万円が最大ですよね?

    ↑これどういうこと

    • 0
    • No.
    • 22
    • クロッカス(天真爛漫)

    • 22/09/06 10:18:05

    >>20
    死んでないのにやると嫌がるのが大半だよ。特にお金問題はね

    • 1
    • 22/09/06 10:13:23

    親からの相続は二次相続になり、相続税はかなりの額だと思います。
    全部の金額から二人で相続なら4200万だったかな?それが控除され、残された金額で相続する金額に対して課税されますよ。

    • 0
    • No.
    • 20
    • エビネ(真実)

    • 22/09/06 10:11:29

    >>13何で万が一耳に入ると困るの?

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    • 19
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:10:22

    今から区役所に用事あるので
    あとできます。

    • 0
    • No.
    • 18
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:09:53

    >>16保険金の受取人は長女の私に変更されてます。

    • 0
    • No.
    • 17
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:09:02

    >>14だからそう書いてますよ、受け取れる金額が最大500万円のはずないじゃないですか。保険金3億入るのに

    • 2
    • No.
    • 16
    • エビネ(真実)

    • 22/09/06 10:07:45

    >>11
    父が亡くなってるから受け取り人は長女の私。



    お母さんの保険金の受取人が亡くなったお父さんの名前なの?
    それとも、お父さんが亡くなった段階で、受取人を主の名前に変更したの?

    • 1
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    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:07:24

    >>4もう既に色々対策し出してる。
    この前、少し教育費や色々で分けてる。

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    • 14
    • 桃(恋のとりこ)

    • 22/09/06 10:06:40

    保険の相続は相続人数×500万円って、
    生命保険金については相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」までは非課税
    のこと?
    1人につき500万円が非課税になるのであって、受け取れる保険金が500万円が最大ではないよ。
    主の相続する金額がいくらかわからないけど、相続対策していなかったら相続税がかなりな金額になるね。
    でもそれだけお金があるなら相続対策もしてるでしょうね。ちゃんとお母さんに確認しておいたほうがいいんじゃない。

    • 0
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    • 13
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:05:53

    >>3お世話になってる弁護士はいるけどまだ亡くなっていないし両親が契約してる弁護士で父亡くなったあとは母とやりとりしてるので、万が一耳に入ると困る

    • 0
    • No.
    • 12
    • エキナセア(痛みを癒す)

    • 22/09/06 10:05:29

    お父さんお母さんに隠し子は居ない?大丈夫?
    保険金は相続税かかるんじゃなかった?
    こういう時は、行政書士さんに全て任せるといいよ。

    • 3
    • No.
    • 11
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 10:03:41

    >>2父が亡くなってるから受け取り人は長女の私。そのお金は妹にあげなくていいの?
    養子縁組などはしてないから心配ない。最近区役所で書類取るのに見てるから。

    • 0
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    • 10
    • チコリ(質素)

    • 22/09/06 10:03:37

    >>7
    だとすると受取人は相続人の主姉妹2人になるよ。

    • 0
    • 22/09/06 10:03:20

    相続税大変よ
    何も対策せずに死なれたから本当に大変
    悪いけど恨みが出てくる

    • 4
    • No.
    • 8
    • 薔薇:ベージュ(成熟した愛)

    • 22/09/06 10:02:41

    ここで皮算用する前に、相続税対策なさったほうがよろしいかと。
    価値に流動性あるものは要注意だしね
    全額入ってウハウハだと思ったら大間違いですよ~

    • 0
    • No.
    • 7
    • チコリ(質素)

    • 22/09/06 10:00:45

    >>4
    保険金の受取は亡くなったお父様のままになってたりしない?

    • 1
    • No.
    • 6
    • エビネ(真実)

    • 22/09/06 10:00:38

    母が亡くなったらって、入院中とか?

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    • 5
    • 彼岸花(思い出)

    • 22/09/06 09:58:23

    保険金の受け取りは主なの?

    • 0
    • No.
    • 4
    • チコリ(質素)

    • 22/09/06 09:58:03

    特に遺言等無ければ、普通は姉妹2人で均等に分ける事になるね。
    でも基礎控除額(3000万+600万×相続人の数)を大幅に超える額を相続する事になるから相続税大変よ。
    お母様がご健在のうちにできる限り対策しておいた方が良いのでは。

    • 5
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    • 3
    • エビネ(真実)

    • 22/09/06 09:55:44

    行政書士か弁護士に間に入ってもらえば?

    保険金は、受取人に記載されてる人が貰うものだから、遺産ではないよ。

    • 4
    • No.
    • 2
    • スモモ(約束を守って)

    • 22/09/06 09:50:34

    保険金は受取人指定されてる人のものだよ。

    あとお母様が校正役場に遺言書届けて、全額寄付とか意思表示してたら、遺留分しか入らない。

    姉妹でも、相続対策で孫と養子縁組してたらその子も姉妹カウントされて、3分割。養子とるのに主様の承諾はいらない。

    • 3
    • No.
    • 1
    • 鼻(顔の一部)

    • 22/09/06 09:37:57

    ここに書いてないですが絵画の査定金もいれてます。

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