- ニュース全般
- 牡丹(富貴)
- 22/07/10 03:44:11
参院選の投開票日が7月10日に迫りました。インターネットでの発信も含めて「選挙運動」ができるのは投開票日前日まで。では、有権者が投票したことを当日SNSで発信するのは…? 投票所で写真撮影をして特定候補を応援することは、もしかしたら違法行為になりかねません。(デジタル編集部)
東京・品川区の選挙管理委員会は7月1日、ウェブサイトに「投票所での撮影について」という項目を追加しました。「基本的な考え方」として、投票所で投票用紙を写真撮影するなどの行為は「ご遠慮いただいている」。その上で、あえて撮影するなら、記載台とよばれる投票用紙を記入する枠の中か、周囲に人がいない状況に限って認められるとしています。
候補者名などを書いた投票用紙の写真を撮ることは禁止されてはいませんが、「シャッター音の他、撮影にともなう行為は他の選挙人に心理的影響を与えることが考えられる」。秩序を乱す人は投票管理者が制止したり、退出させたりすることも公職選挙法で認められています。また、撮影した写真にほかの人が映りこむと、公職選挙法で定めた「投票の秘密保持」(誰がどこに投票したかを明らかにする義務はない)を侵すことになりかねません。
とりわけ、注意するよう目立つ位置に太字で書いているのは「投票日当日にSNS等に投票用紙の写真をアップすることは、選挙運動に該当し、禁止されています」。期日前投票期間であれば、選挙運動は許されますが、投票日当日は選挙運動ができないからです。
ここでいう「選挙運動」とは、特定の候補を当選または落選させるために、他人に働きかけること。候補者や陣営、政党だけでなく、有権者が行う働きかけも選挙運動にあたります。2013年から、インターネットでの選挙運動も解禁になりました。
以前はSNSやブログ、動画なども「法定外の違法な文書図画配布」にあたり、選挙期間に入ると、更新や発信ができませんでした。解禁後も電子メールでの投票呼びかけは、候補者や陣営のみに限られ、その宛先も許諾を得た人のみなど、できること、できないことの決まりがあります。例えば、ウェブサイトなどにのったものを印刷して頒布することは禁止です。
選挙運動期間内に投稿されたSNSや動画などは削除する必要はなく、投票日にもそのまま掲載しておくことができます。ただ、投票を呼び掛ける趣旨での更新はできません。リツイート等も、特定の候補に投票を呼び掛ける趣旨であれば、選挙運動にあたるとみなされる可能性もあります。投票用紙を撮影して特定候補を応援する投稿をすると、内容次第では選挙運動にあたるというわけです。
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/86319b305b8b174dd4c78c79096700cca60faf80?page=2
- 0 いいね