2022年、遺族年金はいつまで・いくらもらえる?支給条件など

  • なんでも
  • 桃(恋のとりこ)
  • 22/07/09 18:53:55

遺族年金は2種類
○死亡した人が自営業者であった:遺族基礎年金
○死亡した人がサラリーマンであった:遺族基礎年金+遺族厚生年金

保険料の滞納があれば支給されないこともあるため注意が必要です。

【遺族基礎年金】死亡した人の要件
a国民年金に加入中であった
b国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所がある
平成29年(2017年)7月までに老齢基礎年金を受けられるようになった
老齢基礎年金の受給資格期間(※)が25年以上ある
(※:保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間、合算対象期間(年金額の算定には含めないものの受給資格期間には含める期間。いわゆるカラ期間)の合計)
上記のaかbの要件に当てはまる場合は、下記の保険料納付要件を満たすことも必要です。

●原則:国民年金の加入期間のうち保険料納付済期間が3分の2以上ある
(保険料納付済期間には免除を受けていた期間も含めます)
●特例:死亡日が令和8年(2026年)3月31日までで死亡時の年齢が65歳未満の人は死亡の前々月までの1年間で保険料の滞納がなければよい

【遺族基礎年金】年金がもらえる人の要件
遺族基礎年金がもらえる人の要件は次のとおりです。

・死亡した人によって生計を維持されていた子のいる配偶者(夫でも妻でもよい)
・死亡した人によって生計を維持されていた子(両親がともに死亡した場合など)
「生計を維持されていた」とは、同居していたか仕送りを受けていた、または健康保険の扶養親族であったことをいいます。
このほか年収が850万円未満または年間所得655万5千円未満であることも要件となります。

「子」とは、高校卒業に相当する年齢まで(18歳になってから迎える次の3月末まで)、あるいは障害等級が1級・2級の場合は20歳になるまでが対象となります。これらの年齢になっていなくても、結婚すれば対象から外れます。

遺族基礎年金の支給額(年額)=780,900円+子の加算
子の加算
1人目と2人目:それぞれ224,700円
3人目以降:1人あたり74,900円
(上記の金額は令和3年(2021年)4月からのものです)

はっきり言って、専業主婦の場合は足りないので現実働くことになります。
職が見つからない場合はかなり厳しい生活になると思う。

老後、旦那がなくなった場合
若い時から退職までの平均月収 30万の家庭(初任給20万から退職前40万)
40年間務め上げた人で、遺族年金年間591,948円
まず、生活できません。年収60万で生活できますか?

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