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- 匿名
- 22/06/12 22:01:42
6/12(日) 0:56配信
母体保護法は、〈1〉身体的か経済的理由で母体の健康を著しく害する恐れがある〈2〉強制性交の被害に遭って妊娠した――時には人工妊娠中絶を認めるが、本人だけでなく夫の同意も必要とする。ただし、夫が妊娠後に死亡した場合、行方がわからない場合、病気などで意思表示ができない場合は本人の同意だけで中絶できると定めている。
(中略)
「性被害に遭って妊娠した」。数年前、西日本の総合病院に1人で来院した30歳代の女性は、医師に見ず知らずの男からの性被害を打ち明け、中絶手術を受けたいと訴えた。
医師が「配偶者から同意をもらうことはできますか」と問うと、女性は「私も夫も、心が耐えられません」と話した。夫に知られることを恐れ、警察にも被害を届け出ていないという。
病院で対応を協議。強く夫の同意を求めれば、違法な中絶手術を受けたり、命を絶ったりする可能性があるとし、女性の話をカルテに詳述して記録に残した上で、夫の同意なしに手術を行った。母体保護法が本人の同意だけで中絶を認める、夫が意思表示できない場合に該当すると判断した。
(中略)
読売新聞が昨年11月、岡山県医師会の協力で母体保護法指定医師114人に実施したアンケート調査(回答67人)では、既婚女性が第三者の性暴力で妊娠し、中絶を希望した場合の配偶者同意が問題となった事例を把握している医師は10人(15%)だった。同意を求めるかについて、40人(60%)が「判断が難しい」と回答。「被害女性の保護が最優先。家庭を壊す可能性のあること、本人を重ねて苦しめることは絶対に避ける」との意見がある一方で、「女性本人の説明が必ずしも正しいかわからず、手術に踏み切るには心配もある」と悩む声もあった。
厚労省はこの問題について通知などを出していないが、読売新聞の取材に、同意なしの手術に慎重な考えを示した。
棚村政行・早稲田大教授(ジェンダー法)は「夫が冷静な判断で同意する能力があるかどうかという問題もある。法律が実情に合わない面が出てきており、議論すべき時期に来ているのではないか」と指摘する。
日本産婦人科医会常務理事の種部恭子医師は「個々に判断したことが後に刑事罰に問われる可能性もあり、現場の医師の負担は大きい。厚労省は実態を踏まえて見解を示すなどの対応をしてほしい」と話す。
読売新聞オンライン https://news.yahoo.co.jp/articles/ebf240f57f48640dca5fb021be8c663a93f1e8f9
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