- なんでも
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野鳥の場合 ・保護した方自身で、保護した場所又はその周辺に戻してください。 ・保護した野鳥を飼うことは、法律で禁止されています。 ・野生復帰が見込めない場合等は、保養する施設(愛知県弥富野鳥園)に持ち込むことができます。 持ち込みは、事前にご連絡のうえ、保護した方自身でお願いします。
詳しくはこちらを
https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/yasei/kizuhina/yowatteiruyachouyachouzyuuwomituketara.pdf- 0
22/05/25 22:19:35