• No.2 宮内庁関係者

    22/05/11 07:17:07

    続き③

    ●年間3億2400万円を5方でシェア

     もっとも例外があり、皇室経済法や皇室経済法施行法では、そのつど国会の議決を経なくとも皇室が財産を賜与できるケースとして、天皇および内廷皇族の場合、年度ごとに1800万円という限度額が規定されている。先のジャーナリストも、こう言うのだ。
    「皇室の費用のうち、内廷費は陛下と上皇さま、そして内廷皇族である雅子さま、愛子さま、上皇后さまの御手元金となります。支給額は年間3億2400万円で、これを五方で“シェア”される格好です。宮内庁が管理する公金ではなく、いわゆるポケットマネーであるため、使途が公表されることもありません」

     ただし、「皇室の経済や会計を統括する皇室経済主管が『内廷会計主管』として管理しており、資産の運用や使い方は『内廷会計審議会』で決められることになります」

    ●「非課税」の特例
     いかに御手元金とはいえ、すべてご随意にお使いになれるわけではなく、相応の手順を踏まねばならないというのだ。続けて、

    「皇室経済法では『公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合』もまた、そのつどの国会の議決は不要とされています。金額の上限は設けられておらず、従って多額の譲渡が可能となりますが、かりに実行するとして、民間人となった孫の眞子さんへの賜与が、果たして“公共のため”と位置付けられるかどうか……。そもそも、眞子さんと生計を一にする小室さんが、その恩恵に浴するのは目に見えています」(同)

     ともあれ、先の宮内庁関係者によれば、

    「上皇ご夫妻が捻出なさる金銭は、税法上も適正に処理されるとのことです。国会の議決が不要である上限ぎりぎりの額を、いわゆる“生前贈与”の形で賜与されるのではと拝察いたします。さらに、眞子さんの生活状況によっては来年度以降も、これに準じる金額をお送りになることが考えられます」

     ところで贈与税は受贈者、すなわち眞子さんに納税義務が生じることになるのだが、条件次第で非課税となる特例がある。

     その一つが「結婚・子育て資金の一括贈与」と呼ばれるもので、20歳以上50歳未満の子や孫に対し、1千万円までの結婚・子育て資金を非課税で贈ることができる仕組みだ。ちなみにこの資金では不妊治療費からベビーシッター代まで賄うことが可能で、特例は来年3月末まで有効となっている。

    ●眞子さんの“自信”は…
     世間を見渡せば、祖父母による孫への金銭的援助など、ごくありふれた営みでしかない。が、こと皇室となれば事情はおのずと異なるはずで、皇室制度に詳しい小田部雄次・静岡福祉大学名誉教授は、

    「上皇后さまが“生前贈与”のような形でまとまったお金を眞子さんに渡されるのだとすれば、決して好ましいことではありません」

     そう前置きしながら、

    「皇室を出られた後であっても、元内親王の夫婦には“国民の模範となるような暮らし”が求められるものです。ところが現実には全くそうなっていません。そもそもなぜ眞子さんが1億4千万円といわれる一時金を辞退したのかといえば、結婚に対する世論の反発が強く“小室さんはお金が目当てで私と結婚するのではありません”という考えを示したかったはず。加えて眞子さん自身、それまで皇族費を支給されていたこともあり、一時金がなくても結婚生活は送れるという自信があったのでしょう」

    ●一般常識とかけ離れた生活をしている小室さんを支援
     それが一転、小室さんの不合格という“不測の事態”に見舞われてしまい、

    「“皇室を出て自由になりたい”と言いながら、皇室によって守られる部分を活用するというのであれば、世間から言行不一致とみられても仕方ありません」(同)

     一方で、

    「上皇ご夫妻は膝をついて被災者をいたわられるなど“国民に寄り添う皇室”を実践なさってきた。それなのに眞子さんが不憫だからと裏でお膳立てをなさるのならば、結果的には一般常識とかけ離れた生活をしている小室さんを支援することにもつながりかねません。もちろん一番の原因は小室さんであり、かりに眞子さんから“支援”の願い出があったとしても、上皇ご夫妻はお断りなさるべきだと思います」(同)

     国外脱出を果たせても、眞子さんが一人で生きられる術はない。生活基盤からビザ、警備に至るまで周囲は気を揉まざるを得ないのだ。

    「週刊新潮」2022年5月5・12日号 掲載

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