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- 22/04/25 22:36:09
県内のプロバイダーを相手取り、情報開示請求の訴えを起こしたのは、北海道旭川市に住む男子高校生です。去年3月、旭川市の公園で当時14歳の女子生徒が凍死した状態で見つかりました。
訴状などによりますと、原告の男子生徒は、亡くなった女子生徒と面識がないにもかかわらず、去年4月、何者かによってSNSに実名と顔写真を公開されました。いじめの主犯格であるかのような投稿を、さらに広げるよう求める内容で、自宅には見知らぬ人物が訪れたり、家族の会社にいたずら電話がかかってきたりしたとしています。男子生徒はSNSへの投稿は名誉権の侵害だとして、投稿者の名前や住所の情報を提供するようプロバイダーに求めていました。
判決で、広島地裁の財賀理行裁判官は、「男子高校生が事件に関与したことをうかがわせる証拠はなく、いじめの主犯格であるかのような投稿の内容が真実であると認めることはできない。また、この投稿をSNSで拡散させるよう求めた発信者が、投稿の内容を真実であると信じるための十分な理由が見当たらないことから、SNSの投稿によって男子高校生の名誉が侵害されたことは明らかである」として、被告のプロバイダーに対し、発信者の名前、住所、メールアドレス、電話番号を開示するよう命じました。
男子高校生側は、情報が開示されたら情報発信者に対して損害賠償請求をするということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d76850f5a054748078beeae3bbe279e6f105b0f0
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にゃんだフル