養育費 強制執行

匿名

ひろし

22/03/31 20:26:20

できるの?
給料差し押さえ?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.19 シャルトリュー

    22/04/02 20:54:32

    ・公正証書を作成していること
    ・それに「強制執行するよ」と書いてあること
    ・相手の勤め先がわかっていること
    の条件が揃ってればできると思う。

  • No.18 ワンこそば

    22/04/02 20:48:41

    >>17
    養育費は昔から法的には義務だよ。
    ただ、裁判所には裁判外の手続きたいしての強制力がない。なので、当事者が強制執行の申立をする必要があるってこと。


    本当に「義務じゃない」と言ったなら、
    その家裁の窓口の人の認識が間違ってるんじゃないかな

  • No.17 ボストンテリア

    22/04/01 18:44:14

    >>16
    今、そうなの?!

    当時は
    「義務ではないから、勧告無視しても罰則はないしね。勧告自体は何回も出せるけど。」
    と言われたよ。

    強制執行は、職場がわかってたり、給料が支払われる銀行と支店や口座番号わからないとできなかった、、気がする。

  • No.16 にゃんだフル

    22/04/01 18:29:33

    >>15今は養育費払うのは義務だけど、当時は任意だったってこと??

  • No.15 まっ犬ゆう

    22/03/31 22:47:17

    >>13
    離婚した当時(8年くらい前)なかった気がする。

    調停離婚して、養育費払われなくて家裁に連絡したら勧告してくれたけど、無視。
    「義務ではないからね。
    勧告自体は何度でもできますけど、しますか?」
    と言われて、それっきり。

    転職癖あるし、離婚当時は実家に戻ってたけど今知らないや。
    それでもできるのかな?

    子どもが当時の携帯番号をSNS検索?したら、女子高生だったらしい(笑)。

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  • No.14 猫パンチ

    22/03/31 22:34:44

    債務名義があれば普通にできるでしょ。
    公正証書とか。

  • No.13 ひろし

    22/03/31 22:21:20

    ありがとう
    でもそんな制度あるのにやらない人は何でなんだろう
    仕事場がわからないとかもう関わり持ちたくないとか?

  • No.12 猫の肉球

    22/03/31 21:53:10

    >>8
    調停調書が有れば出来たよ。費用は1万円だった記憶です。
    私は口座に現金入ってなくて差し押さえ出来なかったから元旦那の職場の上司に相談した。公務員だったから直ぐに振り込まれた

  • No.11 土佐犬

    22/03/31 21:47:09

    >>9
    時効は10年だよ
    公正証書ないとしてもお子さんが27なら
    まだとれる分はある

  • No.10 ラグドール

    22/03/31 21:46:28

    >>8絶対入れてくれるのでは?

  • No.9 猫の肉球

    22/03/31 21:45:32

    うちもすりゃ良かった
    もう離婚は12年前だし再婚しちゃったけど今更後悔

  • No.8 ひろし

    22/03/31 21:42:49

    調停なら公正証書は必ずつくるよね?
    強制執行することかかないとできないの?

  • No.7 土佐犬

    22/03/31 21:31:03

    >>4
    できます

    相手方の住所と勤務先をご存じなら話は早いです
    知らないなら調べるところから始まります

  • No.6 ラグドール

    22/03/31 21:29:39

    >>4できるよ
    ただ相手の居住地は知っている必要があるらしい。

  • No.5

    ぴよぴよ

  • No.4 バーミーズ

    22/03/31 21:28:26

    横からすみません。

    職を変えてたとしても、できるんですか??

  • No.3 北海道犬

    22/03/31 21:14:56

    >>2
    貯金は知らないです。
    元旦那は会社員だったので一度の差押で毎月給与日に会社から振り込まれます。

  • No.2 土佐犬

    22/03/31 21:10:13

    >>1
    相手に預貯金だいぶありましたか?

  • No.1 ワンコイン

    22/03/31 21:08:07

    公正証書又は調書などがあるならできる。
    私は債権差押しましたよ。

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