• No.334 北海道犬

    22/03/31 23:22:41

    死者の名誉毀損罪

    死者の名誉を毀損する犯罪のことであり、虚偽の死者
    事実を摘示した場合だけ処罰されることです。
    刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。
    死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。

    死者の名誉を毀損した場合については、生きている人間を対象とする名誉毀損罪とは異なり、虚偽の事実の摘示でしか処罰されません。

    今回のは無理なのかな?

  • No.351 ロシアンブルー

    22/04/01 10:41:14

    >>334
    今の時点では無理らしいね。遺族が精神的苦痛を受けたとかなら訴えられるみたい。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.352 マルチーズ

    22/04/01 10:55:22

    >>351
    麻耶夫婦は理解してやってる
    法律の抜け穴をうまく利用してる
    罰せられるギリギリでうまく荒稼ぎしてる

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。