• No.25 マンチカン

    22/03/24 12:51:28

    相手方に扶養者が出来た時点で減額できるのは法律で決まってるよ。だから要請きたら貰う側は応じなければいけない。支払う側にも生活があるんだから脅かすような請求すると罰せられるから気をつけな!

  • No.29 猫鍋

    22/03/24 12:54:58

    >>25
    わたしも同じ意見
    決まりきった事をああだこうだ言ってもね…
    これからも離婚しないようにきちんと旦那サポートしたり家族と仲良く頑張ろって思う

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