これって脅迫になる? へのコメント(No.4

  • No.4 匿名

    22/03/23 10:53:55

    ▽「訴えるぞ」

    相手の違法・不法な行為に対して裁判や警察に訴えることは正当な権利ですので、それを口にしたとしても脅迫罪にはなりません。

    ただし、「告訴するぞ」と言った事案につき、判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。

    つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。

    「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「告発する」「法的措置をとる」「出るとこ出るぞ」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。

    ただし、「弁護士に相談する」程度であれば、一般人が畏怖するとは考えにくいため脅迫罪とはならないでしょう。

    ▽「会社に言う」

    会社に秘匿にしておきたい事実(不倫や金銭の貸し借りなど)を「会社に言う」と脅されるケースがよくあります。

    不倫や借金が職場の上司や同僚に知れれば、一般的には社内でのその人の社会的評価は下がりますので、名誉に対する害悪の告知として脅迫罪が成立する可能性があります。

    ▽「覚えとけよ」
    この言葉だけでは、生命や身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知にはならないため脅迫罪は成立しません。

    ただし、「覚えておけよ」という言葉の前後の会話内容によっては脅迫罪になる可能性はあるでしょう。

    例えば、「お前には生まれたばかりの子供がいるそうだな。絶対に許さない。覚えておけよ」といった発言であれば、家族に危害が及ぶことも危惧される内容ですので、脅迫罪が成立する可能性もあるでしょう。

    相手との関係性やその場の状況がポイント
    脅迫罪になる(なり得る)言葉を口にされたからといって、必ずしも脅迫罪が成立するとは限りません。

    例えば、仲の良い友人と普段から冗談交じりで「ぶっ殺す」「ボコボコにする」などのやり取りをしていても脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。

    また、その時の状況、具体的には、公の場なのか密室なのか、性別、年齢差、立場(上司・部下の関係など)の差などによって言われた側の受け止め方も違います。

    このように、ある言葉が脅迫罪になるのかならないかの判断は、相手との関係性やその場の状況によって左右されるのです。

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