• No.64 山城守

    22/03/10 18:34:52

    「千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/pdfs/giteisho_01.pdf)12条1項で「医療組織は、常に尊重され、かつ、保護されるものとし、また、これを攻撃の対象としてはならない。」と定められ、同議定書8条(e)で「「医療組織」とは、軍のものであるか軍のもの以外のものであるかを問わず、医療上の目的、すなわち、傷者、病者及び難船者の捜索、収容、輸送、診断若しくは治療(応急治療を含む。)又は疾病の予
    防のために設置された施設その他の組織をいう。これらのものには、例えば、病院その他の類似の組織、輸血施設、予防医療に関する施設及び研究所、医療物資貯蔵庫並びにこれらの組織の医薬品の保管所を含む。医療組織は、固定されたものであるか移動するものであるか、また、常時のものであるか臨時のものであるかを問わない」と定められており病院攻撃は重大な戦時国際法違反の1つであるにも関わらずこのような蛮行に及ぶとはロシアは蛮族の国である

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