• No.13 呉線

    22/02/11 12:52:21

    たまに孫に会って欲しいと言うくらいだから、旦那さんが亡くなった時に遺産放棄はしなそうだね。これから色々と面倒な事がありそう。

  • No.23 山手線

    22/02/11 12:57:42

    >>13
    一応、Aさんは籍は元カノの両親の息子ということになっていて、Aさんの娘さんも正式には夫の孫とはなっていませんので、遺産などで揉めることはないとは思います。

コメント

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返信コメント

  • No.80 播但線

    22/02/11 13:24:58

    >>23
    戸籍では養子じゃないの?出生証明を役所に提出しなければいけないし、A子の両親が実子として届出は出せないよね?30歳で結婚子供までいるのに気がつかなかったなんてないんじゃ?

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