- なんでも
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主さんが車を止めた場所によります、道路交通法の中に「駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3メートル以内の部分」は駐車禁止の場所だと定められています通り、ハザードを点滅させて運転席に人が座っていたとしても駐車違反になりますし、近隣の住民が、迷惑と言って来たのでしたら、どんな事情が有るにしろ速やかに移動して停車できるところを探された方が宜しかったのだと思います
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主さんが車を止めた場所によります、道路交通法の中に「駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3メートル以内の部分」は駐車禁止の場所だと定められています通り、ハザードを点滅させて運転席に人が座っていたとしても駐車違反になりますし、近隣の住民が、迷惑と言って来たのでしたら、どんな事情が有るにしろ速やかに移動して停車できるところを探された方が宜しかったのだと思います
21/10/26 10:22:00