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- 21/09/14 02:50:16
9/13(月) 20:41 産経新聞
取り調べで採取したDNA型データを容疑が晴れた後も削除しないのは個人のプライバシー権を保障した憲法に違反しているとして、埼玉県在住の男性(70)が13日、国と東京都を相手取り、データの削除と150万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
捜査で採取したDNA型データは、国家公安委員会規則に基づき警察庁が保管。必要がなくなれば抹消しなくてはならないと定められているが、運用基準を定めた法律はない。
男性は13日、都内で会見を開き「DNAは究極のプライバシー。しっかりと法整備をしてほしい」と訴えた。
訴状によると、男性は都内のショッピングセンターで警備員として勤務していた昨年12月、落とし物のバッグの財布を盗んだ疑いをかけられて警視庁の取り調べを受け、DNA型データを採取された。その後、財布が見つかり疑いが晴れたため、データの削除を求めたが「まだ捜査中なのでデータの保管に協力してほしい」などと拒否され、その後も削除の連絡を受けていないという。
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