- なんでも
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>>2
なかなか、このパターンでは親が先に亡くなると思うから名義変更はしないよね。
ただ、多くの人が親孝行で親のものだと認知してるとか遺言を準備する間がなく亡くなったってことなら弁護士に相談くらいはしてみてもいいのかも。
はっきり言って難しいだろうけど、息子さんか残そうとしてくれた気持ちみたいなものがあったことは裁判することによって判決文くらいには残せるかも知れないから。
ただ取られるより、そんな思いはあったけど法律では助けられませんみたいなことを聞けば納得するんじゃない?- 12
21/08/12 16:52:23