• No.300 カマ

    21/08/08 15:09:45

    >>296
    主は検索サイトで調べる能力もないのか…。
    はい、どうぞ。

  • No.307 シキンボウ

    21/08/08 15:21:16

    >>300
    受動喫煙防止条例や改正健康増進法は施設が対象で、住居は対象外だからね。
    住居で慰謝料5万が認められたのは、やっぱりマンションの1件だけだね。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。