- なんでも
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要は「失効歴があるから」ということ。
主の免許は1度期限内に更新されずに失効→うっかり失効の場合は6ヶ月以内・やむを得ない事情がある場合は事情が落ち着いてから1ヶ月以内(自動車免許失効後3年以内)に、再取得の申請して、申請が認められれば学科・技能試験がすべて免除され講習と適性検査のみで再交付される。
その時は免許番号は変わらないけど、取得年月日は変わる。- 2
要は「失効歴があるから」ということ。
主の免許は1度期限内に更新されずに失効→うっかり失効の場合は6ヶ月以内・やむを得ない事情がある場合は事情が落ち着いてから1ヶ月以内(自動車免許失効後3年以内)に、再取得の申請して、申請が認められれば学科・技能試験がすべて免除され講習と適性検査のみで再交付される。
その時は免許番号は変わらないけど、取得年月日は変わる。
21/06/21 15:37:00