なんでも 通報 /削除依頼 14 シンシン 21/06/14 07:00:49 会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)になるため、保険料の納付は不要です。 1 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
21/06/14 07:00:49