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職場のトイレ制限、二審は適法
性同一性障害の職員、逆転敗訴
性同一性障害で女性として働く経済産業省の50代職員が、職場の女性用トイレの自由な使用など、処遇改善を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(北沢純一裁判長)は27日、
使用制限を違法とした、一審東京地裁判決を
変更し、原告の逆転敗訴とした。
一審判決によると、職員は戸籍上は男性だが、経産省入省後、専門医から性同一性障害と診断された。健康上の理由で性別適合手術は受けていない。2010年に同僚への説明会を経て女性の身なりで勤務を開始したが、経産省は「抵抗を感じる同僚がいる」として職場の勤務フロアと、上下1階ずつの女性用トイレの使用を認めなかった。
今の状況ではチンのあるトランスジェンダー
の女子トイレの使用は認めない。
こんな判決が出た。
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21/05/27 20:42:59