• No.4 毛利隆元

    21/04/04 01:28:04

    戸籍謄本から離婚の事実を消す方法があります。それが「転籍」です。

    本籍地を移すと、除籍された者に関する事項は転籍地の戸籍に引き継がれません(戸籍法施行規則第37条)。
    つまり、自分の戸籍内にある離婚した相手についての記載や、親の戸籍内にある結婚前の自分についての記載が丸ごと消えるのです。

    転籍は非常に簡単で、日本全国どこでも自由に転籍先を選べ、手続きも現在の本籍地か転籍先のどちらかの役所に届けを出すだけで可能。最も現実的な手段です。

    ただし、離婚歴を戸籍謄本から消すことはできても、原戸籍(改製される前の戸籍)や除籍謄本(戸籍内の全員が除籍されたり転籍して、戸籍簿から除籍簿に移された謄本)から完全に消すことはできません。
    これらは正当な理由があれば、本人や法的関係者でなくても取得が可能なので、離婚歴を完璧に隠すことは不可能といえるでしょう

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