駐禁じゃないのに へのコメント(No.52

  • No.52 島左近

    21/03/29 15:14:39

    下記に当たるのではないでしょうか?違うのかな?

    保管場所としての道路の使用の禁止等
    第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
    2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
    一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
    二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
    (法令検索から引用)

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