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結婚式の祝儀に2万円は非常識?
21/03/05 10:27:40
>>54 主の旦那にバレたら、旦那から主に慰謝料請求される可能性はあるよね
21/03/05 10:34:33
>>55 書いた内容ちゃんと読んでる? 旦那が相手の男性に対して慰謝料請求したらって書いたの。 だからバレてるんです。 配偶者から慰謝料は取れません。 取れるのは離婚する場合だけ。 なぜかというと婚姻関係にある場合、財産は共有だからですよ。 ちゃんと法律勉強してね。
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No.55 服部半蔵(強い)
21/03/05 10:27:40
>>54 主の旦那にバレたら、旦那から主に慰謝料請求される可能性はあるよね
No.70 直江兼続
21/03/05 10:34:33
>>55
書いた内容ちゃんと読んでる?
旦那が相手の男性に対して慰謝料請求したらって書いたの。
だからバレてるんです。
配偶者から慰謝料は取れません。
取れるのは離婚する場合だけ。
なぜかというと婚姻関係にある場合、財産は共有だからですよ。
ちゃんと法律勉強してね。
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