- ニュース全般
- 陶晴賢
- 21/02/04 00:02:17
2021年度から住民税の値上げを予定。どんな人が対象?
◆給与所得者である方
給与所得者である方には給与所得控除が存在しており、課税対象となる給与から一定の控除をした上で住民税が計算されています。その給与所得控除が10万円引き下げられました。給与での収入が850万円を超える方は最大で25万円引き下げられます。
◆所得金額が2400万円超の方
2021年度(令和3年度)の改正により、合計所得金額が2400万円を超える方は改正前と比べて基礎控除の額が減り、2500万円を超えると完全に基礎控除の適用を受けられなくなりました。これまで基礎控除の額が一律33万円だったため、所得が2500万円を超える方の中には変更が大きいと感じられる方もいることでしょう。
◆寡婦(寡夫)控除を受けていた方
これまで、夫と離別・死別した妻が子を扶養していた場合、寡婦控除として最大30万円の控除を受けられていましたが、今回の改正により妻の所得が500万円を超えていると寡婦控除を受けることができなくなりました。
◆年金受給者の方
公的年金等控除額(例えば厚生年金や国民年金、企業年金などを受け取っている方への控除)が一律10万円引き下げられることになりました。なお、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が、1000万円を超え2000万円以下である場合は控除額からさらに10万円、2000万円を超える場合はさらに20万円引き下げられます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f70ee3a3d4e17c82f62695664b9e491c3919190b?page=1
詳細については最寄りの税務署や年金事務所などへお問い合わせください。
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