• No.38 北条綱成

    21/01/21 18:03:31

    >>34
    使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。


    厚生労働省からのコピペでごめんね。
    これを言いたかった。
    詳しい時間とからあやふやだったから確認のためにも。

  • No.66 下間頼廉

    21/01/21 18:56:12

    >>38
    その厚労省が200時間残業したりしてるからね…妊婦さんが3時まで働かされてたってニュースになってた。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.67 武田勝頼

    21/01/21 18:57:52

    >>66
    厚労省はそうだろうね。
    首相の一言で手順も整ってない中でいきなり仕事増えるから。

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