里親が中学生の少女にわいせつ、公判で土下座し謝罪…過去に施設でも性的被害

匿名

武田勝頼

21/01/19 10:59:50


2021年1月19日 8時52分
読売新聞オンライン
 里子として預かっていた中学生の少女にわいせつな行為をしたとして、高知県内に住む団体職員で里親の男が監護者わいせつ罪で逮捕、起訴されていたことがわかった。

 少女は過去に施設で性的被害を受け、男が引き取っていた。

 起訴状などでは、男は昨年6月、高知県内の自宅で、少女の体を触るなどわいせつな行為をしたとしている。昨年10月に高知地検に起訴され、同12月に高知地裁であった初公判で、起訴事実を認めた。

 検察側の冒頭陳述などによると、男は妻と暮らし、少女が小学4年の時、里子として引き取った。その後、中学に入学した少女の胸を触るようになり、妻には言わないよう口止めしていた。逮捕されるまでに起訴事実を含めて計5回わいせつな行為をしたという。

 少女は、男の家庭に引き取られるまでの間に入っていた施設で性的被害を受けたことがあり、男もそのことは知っていたという。

 少女が昨年7月頃、知人を通じて学校に被害を訴えて発覚した。男は公判で、被害者参加制度を利用して出廷した少女に土下座して謝罪。被告人質問では「胸を触りたい感情が高まった。わいせつ目的で里親になったわけではない」と述べた。

 法務省によると、2019年末時点で、約50人が監護者わいせつ罪で有罪が確定。被告は実の親らがほとんどだった。

 ◆監護者わいせつ罪=親らによる性的虐待から18歳未満の子どもを守るため、2017年の改正刑法で新設された。親に限らず、継続した保護関係があれば適用されうる。法定刑は強制わいせつ罪と同じ懲役6月以上10年以下だが、同罪と異なり、暴行や脅迫を伴わなくても犯罪が成立する。

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