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ブログの報酬がない現在、彼女の生計費はどうしてるんでしょ。どーでもよいことだけど!
昭和35年1月生まれのやーさんは
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達している。
元旦那の会社の社員扱いや社長時代なら厚生年金に10年以上加入しているから繰上げ受給の申請すればもらってるかも。
何しろ金コマ、実家が十分な闇援助してるかどうか
定かではない。
民法上の扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)から(必要に応じて)受け取る生活費は贈与税がからない。
ただし、
もし年間110万円以上の援助をしていれば贈与税の申告・納付が必要。
何も援助がなければ
65歳支給まで我慢できず、繰り上げ支給に飛びついたかな。
生活保護を申請
マネージャーの扶養家族はムリだろうしなぁ- 3
22/02/22 23:25:06