頂いたお年玉を教育費貯金にっておかしいの?

  • なんでも
    • 260
    • 富士山
      21/01/21 19:22:49

    成人していない子どもがもらったお年玉は、法的には「贈与」
    子どものものだよ
    ただ未成年の子どもは親が親権を持っていて、民法第八百二十四条(第824条)ではこう定められてる

    『親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない』

    ようは、親には子どもの財産であるお年玉を管理する権利があるけど、あくまで「管理」であって、親が勝手に使っていいわけでは無いって事


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