- なんでも
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>>242
とはいえ、親権者は子どもの財産管理の権利を持ってるから
用途が「学費」であれば濫用を適用するのは難しいね
親が認めない用途には使わせない、というのも
常識の範囲内であれば罪に問われることはないから
各家庭の経済状況によるけれど「学費」としてお年玉を積み立てることが
認められない状況は、きわめて特殊だと思う
だた、だからって親が勝手に決めていいことではないけどね
あくまでも子どもには知らせておかないといけない
でも、子どもがそれに納得してる、してない、は家庭の問題だから
法律を持ち出しても解決しない
学費を出すのは親の義務、というのも、親の経済状態に大きく左右される
仮に学費が捻出できなくても罪に問われることはない
だから他人が口出しすることは不適切なんだよね- 0
21/01/08 14:14:04