- なんでも
-
>>237
親族相盗例のことかな
これも必ずしも適用されるわけじゃないからねえ…
そもそも親族間での財産犯が罰せられないのは
それらは家庭内で解決すべきことって法の考え方からきてるものだから
法でさえ立ち入らない領域に、他所の人が口を出すのはどうかと…
もちろんお年玉として贈与されたお金は子どものものだから
親が無断で使いこめば横領とか権利の乱用に当たるんだけども
「これは将来あなたの学費にしようね」という親の提案に
「うん」って子供が答えていたりすると
「無断で使用した」には当てはまらないしねぇ…- 0
21/01/08 13:07:27