• No.7 藤堂高虎

    20/12/08 13:45:04

    日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的とする。要保護者は、住所が不定でも居所を基準として管轄地での保護を受けることができる。

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