問題です

  • なんでも
  • 山城守
  • 20/12/08 12:09:39

Aはブログに衆議院議員Gについて左のようなブログを書いた。
「G党のG君は「F法案は本会議質疑も委員会での趣旨弁明も、委員会での質疑も採決も与党のみで行い、野党の審議権を一切奪って委員会採決したのであります。このような暴挙を私は許すことができません。」(https://kokkai.ndl.go.jp/―――― 第X回国会 衆議院 本会議 第X号 令和X年X月X日 020 G)等と発言していますが、令和X年X月X日の内閣委員会で同案を審査した際は開会に先立ち、委員長K君がG党、H党、I党、J党に対し、理事をして出席を要請するも右委員等の出席なく、再度理事をして出席を要請する(https://kokkai.ndl.go.jp/―――― 第X回国会 衆議院 内閣委員会 第X号 令和X年X月X日 001  K)も、右委員等の出席なく、止むを得ず議事を進め(同002 K)、令和X年X月X日に同案を審査した際も、委員長K君が開会に先立ちG党、H党、I党、J党に対し、理事をして出席を要請するも右委員等の出席なく、再度理事をして出席を要請する(https://kokkai.ndl.go.jp/―――― 第X回国会 衆議院 内閣委員会 第X号 令和X年X月X日 001  K)も、右委員等の出席なく、止むを得ず議事を進め(同002 K)、右会派の質疑の番になっても右会派の出席も質疑者の通告もなく、委員長K君が理事をして右会派の出席と質疑者の通告を要請するも(同057 K)右会派の出席も質疑者の通告もなく、止むを得ず議事を進めた(同058 K)顛末が克明に記録されています。自由意思で欠席しておいて、剰え委員長の再三再四の出席要請を無視しておきながら事が決してから不服を唱えるとは何事か。片腕を失うと、それとともに理非曲直を弁別する機能も失うのであろう。」
なお、Gは18歳の時に交通事故で右腕を肩の部分から喪失している。
Aの行為にコンプライアンス上の問題有やなしやを論ぜよ。

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    • 20/12/11 14:14:42

    >>8左衛門佐殿。「諦めぬ者にのみ道は開ける」のですぞ。

    • 0
    • 20/12/08 18:55:34

    >>20刑法230条の2第3項に触れ、同条文の立法趣旨にまで言及すればなお良かったです。

    • 0
    • 20/12/08 17:45:05

    >>12
    おーありがとうございまーす。

    • 0
    • 20/12/08 17:42:16

    >>10最も正解に近いのは長野業正君でした。

    • 0
    • 20/12/08 17:40:41

    有り(理由を付して)

    ブログに衆議院議員Gについて「G党のG君は「F法案は本会議質疑も委員会での趣旨弁明も、委員会での質疑も採決も与党のみで行い、野党の審議権を一切奪って委員会採決したのであります。このような暴挙を私は許すことができません。」( https://kokkai.ndl.go.jp/ ―――― 第X回国会 衆議院 本会議 第X号 令和X年X月X日 020 G)等と発言していますが、令和X年X月X日の内閣委員会で同案を審査した際は開会に先立ち、委員長K君がG党、H党、I党、J党に対し、理事をして出席を要請するも右委員等の出席なく、再度理事をして出席を要請する( https://kokkai.ndl.go.jp/ ―――― 第X回国会 衆議院 内閣委員会 第X号 令和X年X月X日 001  K)も、右委員等の出席なく、止むを得ず議事を進め(同002 K)、令和X年X月X日に同案を審査した際も、委員長K君が開会に先立ちG党、H党、I党、J党に対し、理事をして出席を要請するも右委員等の出席なく、再度理事をして出席を要請する( https://kokkai.ndl.go.jp/ ―――― 第X回国会 衆議院 内閣委員会 第X号 令和X年X月X日 001  K)も、右委員等の出席なく、止むを得ず議事を進め(同002 K)、右会派の質疑の番になっても右会派の出席も質疑者の通告もなく、委員長K君が理事をして右会派の出席と質疑者の通告を要請するも(同057 K)右会派の出席も質疑者の通告もなく、止むを得ず議事を進めた(同058 K)顛末が克明に記録されています。自由意思で欠席しておいて、剰え委員長の再三再四の出席要請を無視しておきながら事が決してから不服を唱えるとは何事か。片腕を失うと、それとともに理非曲直を弁別する機能も失うのであろう。」と具体的な事実を適示してインターネットという誰もが閲覧できる場で公然とGの名誉を毀損したAの行為は名誉毀損罪(刑法230条第1項)の構成要件に該当する。
    さて、Aの行為について違法性阻却事由に該当しないかを検討する。
    衆議院議員Gは公務員である。したがって、一見すると刑法230条の2第3項の「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」により違法性を阻却するものと思われる。
    しかし、「同条第三項はもともと、新憲法下における公務員が国民全体の奉仕
    者として本来他に比して一段と高い人格、識見、能力と厳正な行動が要請されており、あらゆる面において国民の自由な批判に耐え、不断の反省努力によつて全体の奉仕者たる地位にふさわしからしめる意図に出た規定であるから、公務員としての人格、識見、能力等の批判は自由であると云つても、批判の対象は無制限ではなく、それは批判に耐え、批判をかてとして不断の反省努力によつて改善し得る公務員の資質に関するものでなければならないものと考える。いゝかえると、公務員の資質の向上に少しも奉仕することのない批判は無益有害であるから、事実上改善不可能であつて、しかも公務員の職務と関係のない身体的不具の事実を摘示して公務員の名誉感情を毀損することは同条第三項制定の精神を逸脱するものであつて、たとえ真実であるにせよ、許されない」( 昭和27年5月17日 大阪高等裁判所  第二刑事部 第5巻5号827頁)
    これを本事案に見るに、Aの行為のように「片腕を失うと、それとともに理非曲直を弁別する機能も失う」等と「凡そ公務と何等の関係のないことを執筆掲載することは身体的不具者である被害者を公然と誹謗するものである」(昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷  刑集 第7巻12号2436頁)。
    以上Aの行為に刑法230条の2第3項は適用し得ない。
    また、身体障碍の事実は「公共の利害に関する事実」(刑法230条第1項)のに該当し得ないので刑法230条の2第1項も適用し得ない。
    また、身体障碍に関する事実は「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2第2項)にも該当し得ないので刑法230条の2第2項も適用し得ない。
    以上、Aの行為は何ら違法性阻却事由に該当せず、名誉毀損罪(刑法230条第1項)の罪責を免れない。

    • 0
    • 20/12/08 17:24:41

    >>14御異議なしと認めます。模範解答を示します。

    • 0
    • 20/12/08 15:45:35

    >>14
    異議なし

    • 0
    • 20/12/08 15:44:53

    >>13
    そうなんですね。該当議事録が著作権保護期間内であれば、申請義務があると思ってました。ありがとうございます。

    • 0
    • 20/12/08 15:43:26

    模範解答を投稿するに御異議ありませんか。

    • 0
    • 20/12/08 15:17:38

    >>11著作権法32条第1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定めていますよ。それに、同法13条は「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。」と定め、同条第2号で「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」と定めています。
    つまり、無断で会議録の文面を引用すること自体は違法ではありません。

    • 0
    • 20/12/08 15:06:20

    >>10良い線行っています。法条文とその解釈、立法趣旨にまで言及すればなお完璧です。
    及第点まで後一伸び

    • 0
    • 11
    • 立花誾千代
    • 20/12/08 13:43:21

    有り(理由を付して)

    議事録無断転載であれば

    • 0
    • 20/12/08 13:24:06

    有り(理由を付して)

    じゃあこれでー
    お互いが問題視してる案件とGの身体的侮辱を絡めて反論するのはこの事案に対して何の脈絡もない。

    • 1
    • 9
    • 古田織部
    • 20/12/08 13:18:49

    開いたけど読む気失せた

    • 3
    • 8
    • 真田幸村
    • 20/12/08 13:13:00

    3行目で諦めた

    • 2
    • 20/12/08 12:54:00

    >>2答えも選ばず「ファイナルアンサー」とか言ったらみのもんたさん困ってしまいますよ。

    • 0
    • 6
    • 伊達政宗
    • 20/12/08 12:16:54

    全部読んだ人いるの?
    凄いね。

    • 3
    • 5
    • 尼子経久
    • 20/12/08 12:15:15

    無理

    • 0
    • 4
    • ザビエル
    • 20/12/08 12:14:08

    A

    • 0
    • 3
    • 真田幸村
    • 20/12/08 12:13:05

    読むの辛い

    • 4
    • 20/12/08 12:12:40

    ファイナルアンサーで

    • 1
    • 1
    • 長野業正
    • 20/12/08 12:11:07

    読むのめんどくさい。

    • 4
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