不倫をバラす

  • なんでも
  • 井伊直虎
  • 20/12/02 19:37:14

先日、私に全く知らない人からメールが来ました
主人の知り合いだといい、主人が浮気をしていると言われました
4通ほどメールがきましたが、特に金銭を要求したりはないです
メールも、もう来ていません
主人に問いただすと不倫は真実でした

この場合、メールを送ってきた相手を特定するのに警察へ相談したら特定してくれるのでしょうか?
見つかった場合は名誉毀損で訴えられますか?

  • 1 いいね

利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。

古トピの為これ以上コメントできません

ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

画像表示ON・OFF

1件~16件 (全 99件) 前の50件 | 次の50件
    • 20/12/02 21:42:10

    訴えられるよ。不倫相手にだけ慰謝料請求もできるし。

    • 3
    • 20/12/02 21:47:21

    >>84
    どんな罪で訴えられますか?
    メールを送ってきたのが不倫相手じゃなくてもその相手を訴えることができるということですか?

    • 0
    • 20/12/02 21:57:18

    メール送ってきた人訴える意味ある?
    普通に旦那と不倫相手から慰謝料じゃないの?

    • 7
    • 87
    • 竹中半兵衛
    • 20/12/02 21:59:32

    >>85
    メールしてきたのが不倫相手じゃないとしてもあなが訴えてとかは無理
    他人にバラした!とかなら名誉毀損とかあるけど主にだけでしょ?
    例えば不倫知ってぶち切れた妻が、旦那の不倫相手の親にお前の娘不倫してるんだけど!って言っても何もならないのと一緒
    それが嘘なら旦那が訴えるとかできるけど、事実なら厳しい
    ぶっちゃけ弁護士に頼んで誰か調べてもらって裁判してもお金かかるだけ

    てか旦那はあなたに協力しないでしょうし(水面下で女守るのにいのちかけてるだろうから)
    もっと違う方向でがんばったほうがいいよ

    • 3
    • 88
    • 後藤又兵衛
    • 20/12/02 22:00:11

    メール送ってきた相手はまた別の案件としてきちんと対応したほうがいいね
    お節介のつもりかしらないけど気味が悪い

    • 3
    • 20/12/02 22:02:32

    >>88
    放置するわけにはいかないよね。
    だって誰だかわからない人からメールがくるなんて異様だよ。結果訴えられなくとも警察には相談しておくべき。

    • 2
    • 90
    • 足軽(長柄)
    • 20/12/02 22:03:07

    >>85
    旦那さんが名誉毀損で訴えたらいいんじゃない?

    • 3
    • 20/12/02 22:05:15

    >>90
    それだね
    旦那からしたら勝手にバラされてるわけだから訴えられる

    • 3
    • 20/12/02 22:08:45

    >>91
    ばらしたことより不倫した方が全然罪重いのに
    訴えられるの?!

    • 1
    • 20/12/02 22:10:49

    >>92
    それはそれ、これはこれ
    別件

    • 2
    • 94
    • 竹中半兵衛
    • 20/12/02 22:11:39

    >>92
    訴えることはできる
    でも認められるかは裁判官しだい
    てか奥さんにバラしたくらいじゃ不特定多数に~とか名誉毀損にもならないし弁護士も呆れる案件だと(笑)

    • 1
    • 20/12/02 22:12:19

    >>92
    旦那は主に慰謝料を払う
    密告者は旦那に慰謝料を払う

    • 2
    • 20/12/02 22:27:37

    金銭要求されてないならそのままでいいんじゃない?
    メールは一応保護しておいて、今後それをネタに金銭要求されるなら警察に相談にいけば?

    • 1
    • 21/01/19 15:13:43

    お答えします。
    刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めています。逆に言えば「公然と」人の名誉を毀損しなければ名誉毀損罪(刑法230条)、にはなり得ません。
    そのメールが投稿主のみ閲覧できる状態である以上、「公然と」人の名誉を毀損したとは言えず、名誉毀損罪にはなりません。

    • 2
    • 21/01/19 15:17:54

    知り合いの配偶者のアドレス知ってる人って よほどの仲だよ

    • 1
    • 21/01/19 15:37:47

    >>81
    事件性ってどんなことなんだろう?

    • 0
1件~16件 (全 99件) 前の50件 | 次の50件
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ