長宗我部盛親
直接支払い制度についてお聞きしたいのですが来年の4月末に出産予定で3月で退職予定の妊婦です。
産婦人科が説明があったのですが30週以降から予定日までに保険証の変更があった場合は直接支払い制度は使えません。と言われました。
退職後は夫の扶養に入る予定なのですがこの場合は直接支払い制度は使用できないということなのでしょうか。?
被保険者資格喪失等証明書を提出すると直接支払い制度が利用できるのかと思っていたのですが、同じような方いらっしゃいますでしょうか。?
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