立憲民主党・新潟県連が前知事の米山隆一氏の推薦を決定【ハッピーメール米山】

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    • 山城守
      20/12/08 21:00:24

    米山隆一君を国会議員に選出してはならぬと強く断言いたします。米山隆一君がつるの剛士君が被害に遭ったパクチー窃盗について同君のツイートに対し誹謗中傷の返信(https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1302652362150932480)を行ったことは諸君の記憶に新しいことと思います。
    さて、日本国憲法51条は「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と定めています。
    つまり、もし米山隆一君を国会議員に選出した場合、米山隆一君がどんな誹謗中傷を院内で行っても、刑事事件にも問えず、また、損害賠償を請求することもできぬのであります。
    ご覧下さい。
    竹村泰子君はあれだけの誹謗中傷(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=110304410X00219851121&current=3 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号 昭和60年11月21日 016 竹村泰子)を行っておきながら、何ら損害賠償も払わずに済んでいる(平成9年9月9日 最高裁判所第三小法廷 民集 第51巻8号3850頁)ではありませんか。
    「うちの畑も最近パクチーやられました(現行犯でしたが※「日本語わからない」の一点張り)ので気をつけてください。
    悲しいですが監視カメラ取りつけました。」(https://twitter.com/takeshi_tsuruno/status/1301733512366583808)というつるの剛士君のツイートに対し、あたかも同君が豚泥棒が外国人であると推断しているが如き誹謗中傷を行った米山隆一君が憲法51条を盾に手当たり次第の誹謗中傷を行わない保証が一体どこにありましょうか。
    米山隆一君を国会議員に選出してはならぬと強く断言いたします。

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