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- 本多小松
- 20/11/21 08:36:58
2020年11月21日 7時34分
読売新聞オンライン
前橋市駒形町のアパートで2011年、当時1歳4か月の女児に「悪魔払い」などと称した暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた北爪順子被告(67)について、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は19日付の決定で被告側の上告を棄却した。
懲役9年とした1審・前橋地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁の判決が確定する。
1、2審判決によると、霊能力者を自称していた被告は10年6月以降、自身を信奉していた女性の次女を「おはらい」名目で繰り返し暴行。11年5月、「この子の中の悪魔が笑わせている」として、次女を抱えて持ち上げた上で、アパートの床に投げつけるなどし、急性硬膜下血腫などで死亡させた。
被告は「当時は現場にいなかった」として無罪を主張したが、18年3月の1審判決は「被告が投げつけた」とする母親の証言などから被告の犯行と認定。今年5月の2審判決も1審の判断を支持していた。
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